苫小牧縄文会 規約
苫小牧縄文会規約

(総 則)

第1条 本会は、苫小牧縄文会(とまこまいじょうもんかい)と称し,本会の事務所は,苫小牧に置く。

(目 的)

第2条 本会は、苫小牧にある国指定の史跡「静川遺跡」を通して郷土の縄文文化をもっと深く知ること,また,縄文の文化や,生活を学ぶ事により,現代の私達が忘れかけている「縄文のこころ」を考えていく事を目的とする。

(事 業)

第3条 本会は第2条の目的を達成するため,次の事業を行う。

1.定期的に縄文時代についての講座や勉強会を開催し,縄文時代の文化や縄文人の世界観,自然観また暮らしの知恵を学び理解を含める。

2.学習や縄文時代の知識や情報等または会の活動に関してホームページや会報を通じて苫小牧市民に対して広く公開し,啓発活動を行う。

3.縄文時代の文化,世界観,自然へのやさしさそして人へのやさしさを未来を築く子供達に伝承する。

4.「北の縄文」を体感,体験,学習するための場としてまた貴重な観光資源として苫小牧市の文化遺産である「静川遺跡」の活用について考える。

5.縄文学習を通じて苫小牧市の文化レベルの及び文化活動の向上に努める.また,縄文を通じて「ゆたかなまちづくり」についても考え,行政に対しても積極的に提言を行う。

6.他市町村の関係団体との交流を図り,活動の質を高める。

(会 員)

第4条 本会の会員は,第2条の目的に寄与し,本会の目的に賛同する会員によって組織される。

2.本会の会員は正会員と賛助会員により構成される。

(1)正会員 この会の目的に賛同して入会した個人

(2)賛助会員 この会の目的に賛同して支援活動を提供できる個人及び法人

3.会員は会の活動に際して,傷害,盗難などの事故が起きた場合はすべて自己責任とし,本会及び役員に対し一切の損害請求をしないものとする。

(会 費)

第5条 会員は,細則の定めるところによって会費を納入しなければならない。

2.会費は,入会時に当該会費を納入するものとする。次年度以降においては年度初めに納入するものとする。

(入 会)

第6条 本会に入会を希望する者は,入会申込書を事務局に提出し,運営委員会の承認を受けた後,会費を納入することにより入会とする。

(退会及び資格喪失)

第7条 運営委員会は会員から退会届が出た場合退会を認める。

2.会員が死亡した時は会員としての資格を喪失する。

3.会員が会の名誉を毀損し,本会の目的に反するような行為をした時,又は会費を指定の時期までに納入しないときは運営委員会の議決を経て会員の資格を失う。

(役 員)

第8条 役員の定数,選出方法は次のとおりとする。

2.役員は以下通りとし,選考委員会で候補を選考し総会で信任する。

(1)運営委員 10人以内とする

(2)監  査 2人以内とする。

3.運営委員のうち1人を会長,2人を副会長とし運営委員の互選とする。

4.運営委員のうち一人を会計担当とする。

5.役員の任期は2年とし,再任は妨げない。

6.運営委員会は任期満了3か月前に会員から3名の選考委員を任命し運営委員とともに選考委員会を設け,運営委員及び監査候補を指名する。

7.本会に顧問を置くことができる,顧問は学識経験のある者のうち運営委員会の議決を経て会長が委嘱する。

(会 合)

第9条 本会の会合は総会,運営委員会及び例会とする。

2.本会は月1回定められた日に例会を開催し,会員に会運営の報告及び会員の意見を聴取しまた,縄文学習を行うが,議決権は無い,例会の運営は事務局が担当し例会日は細則に定める。

3.運営委員会は運営委員をもって構成し,会長が招集し,過半数の運営委員の出席で成立する,必要に応じて随時開催できる。

4.総会は正会員の3分の1の出席で成立する,定時総会は年一度,年度末から2カ月以内に開催する。

5.運営委員会は必要に応じて臨時総会を開催することができる。

(運営委員会及び総会)

第10条 総会は正会員を持って構成し,次の事項を議決する。

(1)事業報告及び決算報告

(2)事業計画及び予算

(3)その他の重要事項

2.運営委員会は次の事項を議決する。

(1)総会の招集及び総会に付すべき事項。

(2)平常会務に関する事項。

第11条 総会の議事は,正会員の出席者の過半数を持って決する。

2.運営委員会の議決は出席運営委員の過半数を持って決する。

(会 計)

第12条 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2.本会の経費は会費,寄付金,その他の収入をもってまかなう。

3.いったん納入された会費は返環しない。

(その他)

第15条 この規約を改正するには,総会において,正会員の出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。


附則

1.この規約は,2005年1月25日より施行する。

1.この規約は,2006年4月1日  改正(会費変更)。

1.この規約は,2007年4月1日  改正(事務局変更)。

1.この規約は,2010年4月11日  改正。


苫小牧縄文会細則

第1条 定 義

1. 運営委員会 本会の運営委員会

2. 会員 本会の会員

〔会 費〕

第2条 会 費

1.会員の会費は,年額2,000円とし,学生及び2人目以降の家族会員は1,000円とする.但し,小中学生は保護者の承認を得るものとする。

2.会費は運営委員会において決める事が出来る。

〔班及び組織〕

第3条 事業班

1.本会は規約第3条に掲げる事業の執行に関し,運営委員会の諮問及び実施機関として班を置く事が出来る。

2.班の種類

縄文遺跡整備班:静川遺跡見学と遺跡の整備補修作業を行う。

縄文学習班:月1回の縄文文化についての学習を行う。

縄文体験班:縄文遺跡の見学及び,縄文体験会を企画実施する。

催事班:「縄文の夕べ」「市民参加行事」等の企画実施。

事務局:会運営全般の補佐、「講演会」の開催に係る事務全般及び対外的広報活動及び会報発行,HPによる会の情報発信を行う。

運営委員会はその他必要に応じて班構成を変えることができる。

「講演会」は運営委員会で企画する。

3.班の組織は,運営委員が班長を兼ねるものとし副班長1名及び若干名の委員で構成する。

4.班長は運営委員のうちから会長が任命し,副班長及び委員は会員の中から,運営委員会の議を経て会長が委嘱する。

5.班会議の招集は会長の要請のある時その他必要に応じて班長が招集できる。


第4条 例 会

例会は月1回定期的に行う。

例会は縄文学習会、会の活動状況の報告及び会員のコミュニュケーションを行う。

日時は,毎月第2金曜日午後6時30分より西小学校にて開催する,日時会場の変更または,中止は運営委員会の判断による。

第5条 改 正

本規定は,過半数の出席する任意の運営委員会において,改訂する事が出来る。


附 記

2010年4月11日制定

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